• HOME
  • ニュースルーム
  • 経口そう痒症改善剤レミッチ®の用途特許に関する審決取消訴訟の判決について

経口そう痒症改善剤レミッチ®の用途特許に関する審決取消訴訟の判決について

facebookでシェアする twitterでシェアする Linkedinでシェアする

2021.06.18

東レ株式会社

 東レ株式会社(本社:東京都中央区、社長:日覺昭廣、以下「東レ」)は、レミッチ®に関する用途特許(特許第3531170号)の特許延長登録に関して審決取消訴訟を知財高裁へ提起しておりましたが、去る3月25日に延長登録拒絶審決及び延長登録無効審決の取消判決を得ました。また、用途特許に対する特許無効審判(無効2019-800038)での特許維持審決に対する審決取消訴訟についても審決維持(特許有効)判決を得たことをお知らせいたします。

 特許延長登録に関する審決取消訴訟は、東レが医薬品製造販売承認を取得した経口そう痒症改善剤「レミッチ®」ならびに東レ・メディカル株式会社が医薬品製造販売承認を取得した「ノピコール®」(「レミッチ®カプセル2.5µg」および「レミッチ® OD錠2.5µg」、ならびに「ノピコール®カプセル2.5µg」(一般名:ナルフラフィン塩酸塩)、以下「本剤」)に関する用途特許について、特許延長登録拒絶審決の取消しおよび特許延長登録無効審決の取消しを求めた訴訟です。

 これらの審決取消訴訟においては、当社の主張が認められ、本剤における有効成分が用途特許に規定するナルフラフィンであることが認められました。今後、これらの判決により延長登録が認められ、延長登録が確定すると考えております。

<レミッチ®の特許に関する事件概要>


当社は、「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」の企業理念を掲げ、お客様の期待に応える革新的な製品を開発するために、継続的な研究開発投資を行い、多数の知的財産権を所有しています。当社は今後とも、必要に応じて、自社の有する知的財産を侵害から守るため、当社の基本方針である「自己の権利の正当な行使」に従い適切な対応を取り続けてまいる所存です。


<レミッチ®について>
レミッチ®は、東レが創製した世界初の選択的オピオイドκ(カッパ)受容体作動薬であり、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬などとは異なるメカニズムで痒みを抑えることから、既存薬では効きにくい痒みに対しても有効性を示す医薬品として、開発、上市されました。

※レミッチ®は、鳥居薬品株式会社の登録商標です。
以 上