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経口そう痒症改善剤「レミッチ®」用途特許に関する 特許権侵害訴訟提起について

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2018.12.19

東レ株式会社

 東レ株式会社(本社:東京都中央区、社長:日覺昭廣、以下「東レ」)は、2018年12月13日に沢井製薬株式会社、扶桑薬品工業株式会社を被告として東京地方裁判所に特許権侵害訴訟を提起しました。

 本件訴訟は、東レが製造販売承認を取得している経口そう痒症改善剤「レミッチ®」(「レミッチ®カプセル2.5µg」および「レミッチ®OD錠2.5µg」(一般名:ナルフラフィン塩酸塩)、以下「本剤」)に関する用途特許(特許第3531170号、延長登録出願:特願2017-700154号)に基づき、被告らが販売する本剤の後発医薬品である「ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5µg 『サワイ』」および「ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5µg 『フソ-』」(後発医薬品の効能・効果:次の患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る) 血液透析患者)の製造販売差止と損害賠償等を求めるものです。

 当社は、「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します。」の企業理念を掲げ、お客様の期待に応える革新的な製品を開発するために、継続的な研究開発投資を行い、多数の知的財産権を所有しています。当社は今後とも、必要に応じて、自社の有する知的財産を侵害から守るため、当社の基本方針である「自己の権利の正当な行使」に従い適切な対応を取り続けてゆく所存です。

<レミッチ®について>
 レミッチ®は、東レが創製した世界初の選択的オピオイドκ(カッパ)受容体作動薬であり、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬などとは異なるメカニズムで痒みを抑えることから、既存薬では効きにくい痒みに対しても有効性を示すものと期待され、開発されました。
 2009年3月より「血液透析患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)」を適応症として、「レミッチ®カプセル2.5µg」が日本国内において販売されており、2015年5月に「慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)」の効能追加に係る製造販売承認事項一部変更承認を取得しました。2017年3月には新たな剤形として口腔内崩壊錠である「レミッチ®OD錠2.5µg」の製造販売承認を取得し、同年9月には「レミッチ®カプセル2.5µg」および「レミッチ®OD錠2.5µg」について、「腹膜透析患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)」に関する適応症が追加され、本剤の効能又は効果を「透析患者、慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)」として製造販売承認事項一部変更承認を取得しています。

※レミッチ®は、鳥居薬品株式会社の登録商標です。