記
Ⅰ.2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下Ⅰ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
新株予約権に関する事項
1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本社債の額面金額と同額とする。
2.転換価額 891円
(参考)発行条件決定日(2014年5月22日)における株価等の状況
イ.株式会社東京証券取引所における株価(終値) 636円
ロ.アップ率[{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100] 40.09%
(ご参考) 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の概要
1. |
社債の総額 |
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500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額 |
2. |
社債の払込金額 |
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本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額1,000万円) |
3. |
新株予約権付社債の
募集価格(発行価格) |
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本社債の額面金額の102.5% |
4. |
発行決議日 |
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2014年5月22日 |
5. |
社債の払込期日及び
発行日 |
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2014年6月9日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) |
6. |
新株予約権を行使する
ことができる期間 |
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2014年6月23日から2019年8月16日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2019年8月16日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合には、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。 |
7. |
償還期限 |
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2019年8月30日 |
8. |
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今回のファイナンスを実施することにより、直近(2014年4月30日現在)の発行済株式総数(1,631,481,403株)に対する潜在株式数の比率は7.15%になる見込みです。
(注)潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債及び2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値であります。 |
※詳細は、2014年5月22日付当社プレスリリース「2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
Ⅱ.2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下Ⅱ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
新株予約権に関する事項
1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本社債の額面金額と同額とする。
2.転換価額 827円
(参考)発行条件決定日(2014年5月22日)における株価等の状況
イ.株式会社東京証券取引所における株価(終値) 636円
ロ.アップ率[{(転換価額)/(株価(終値))-1}×100] 30.03%
(ご参考) 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の概要
1. |
社債の総額 |
 |
500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額 |
2. |
社債の払込金額 |
 |
本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額1,000万円) |
3. |
新株予約権付社債の
募集価格(発行価格) |
 |
本社債の額面金額の102.5% |
4. |
発行決議日 |
 |
2014年5月22日 |
5. |
社債の払込期日及び
発行日 |
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2014年6月9日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) |
6. |
新株予約権を行使する
ことができる期間 |
 |
2014年6月23日から2021年8月17日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2021年8月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合には、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。 |
7. |
償還期限 |
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2021年8月31日 |
8. |
潜在株式による希薄化情報 |
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今回のファイナンスを実施することにより、直近(2014年4月30日現在)の発行済株式総数(1,631,481,403株)に対する潜在株式数の比率は7.15%になる見込みです。
(注)潜在株式数の比率は、今回発行する本新株予約権付社債及び2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数を直近の発行済株式総数で除した数値であります。 |
※詳細は、2014年5月22日付当社プレスリリース「2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。