東レグループは、誠実で透明性が高く、社会の信頼に応えることを重要方針とした、独自のガバナンス体制を整備しています。
- ガバナンス体制図

東レ(株)は、業務に精通した取締役が意思決定、執行、監督を行うことが経営の責任遂行や透明性につながると考え、「トップ・マネジメント決定権限」で留保される決裁権限を厳格に運用することで自律的なコーポレートガバナンスを目指しています。取締役会決議と社長決裁に向け、経営戦略会議と常務会で効率的に審議を行い、重要経営テーマごとに設けた全社委員会により経営執行を補完しています。
4名の監査役のうち2名を社外監査役とし、監査役会の強化を通じて、経営監視機能の充実を図っています。2010年度も監査役が毎回取締役会へ出席し、また、監査役会が定めた年度監査方針と計画にしたがい、全取締役・部長層とのミーティング、各事業場・工場や国内・海外関係会社への定期監査を実施しました。
また、2011年6月24日をもって東レ(株)の取締役、監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止しました。さらなる企業価値向上を目指し、取締役および理事への株式報酬型ストックオプションを同時に導入しました。
独立役員の選任
東京証券取引所は、2009年12月に「有価証券上場規程」を改正し、独立役員を1名以上確保することを規程に盛り込みました。「一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役」という定義を満たす独立役員として、東レ(株)は2名の社外監査役を東京証券取引所をはじめ、上場している国内5取引所に対し、届出ています。
内部統制システムに関する基本方針
2008年3月、会社法で求められている「内部統制システムに関する基本方針」を、2006年5月の取締役会決議後、若干の見直しを行いました。
おもな変更点は、(1)安全保障貿易管理の徹底、(2)反社会的勢力との関係遮断、(3)財務報告に係る内部統制の整備・運用を推進することとした点です。具体的な内容は、東京証券取引所に提出している「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」やホームページを通じて開示しています。
金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制
2009年3月期決算より適用された財務報告に係る内部統制の整備・構築を進め、2008年4月から本番運用を開始しました。2010年度の財務報告に係る内部統制は有効であることを確認し、監査人からも適正であるとの意見を得ました。
労働組合との意見交換
東レ(株)は、年2回、中央労使経営協議会(常務以上と労組支部長以上が参加)を開催し、経営情報などの開示を行うとともに労働組合との意見交換を継続して実施しています。労使間の問題解決にあたっては個別に労使協議を行うこととしています。


