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SSBJ/ISSB対照表
サステナビリティ開示テーマ別基準第1号 一般開示基準
コアコンテンツ | 掲載場所 | ISSB基準(IFRS S1号)における該当箇所※1 | |
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ガバナンス | |||
(a) | 開示目的 | ||
8 | ガバナンスに関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために企業が用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるようにすることにある。 | 26 | |
(b) | サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人 | ||
9 | 第8項の目的を達成するため、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人に関して、次の事項を開示しなければならない。 | 27 | |
(1) サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関の名称又は当該責任を負う個人の役職名 |
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(2) サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する責任が、(1)の機関又は個人に与えられた役割、権限及び義務などの記述及びその他の関連する方針にどのように反映されているか |
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(3) (1)の機関又は個人が、サステナビリティ関連のリスク及び機会に対応するために定めた戦略を監督するための適切なスキル及びコンピテンシーが利用可能であるかどうか又は開発する予定であるかどうかについて、どのように判断しているか |
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(4) (1)の機関又は個人が、サステナビリティ関連のリスク及び機会について、どのように、また、どの頻度で情報を入手しているか |
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(5) (1)の機関又は個人が、企業の戦略、主要な取引に関する意思決定並びに当該企業のリスク管理のプロセス及び関連する方針を監督するにあたり、サステナビリティ関連のリスク及び機会をどのように考慮しているか((1)の機関又は個人が、それらのリスク及び機会に関連するトレードオフを考慮しているかどうかを含む。) |
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(6) (1)の機関又は個人が、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連する目標の設定をどのように監督し、それらの目標の達成に向けた進捗をどのようにモニタリングしているか(第39項参照)。これには、次の事項が含まれる。 ① 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方針に含まれている場合、どのように含まれているか ② 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方針に含まれていない場合、その旨 |
※関連するパフォーマンス指標は報酬に関する方針に含まれていない。 |
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(c) | 経営者の役割 | ||
10 | 第8項の目的を達成するため、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割に関して、次の事項を開示しなければならない。 | 27 | |
(1) 具体的な経営者若しくはこれに準ずる者(本項において「経営者等」という。)又は経営者等が関与する委員会その他の機関への役割の委任に関する次の情報 ① 役割が具体的な経営者等又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されている場合、次の事項 ② 役割が具体的な経営者等又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されていない場合、その旨 |
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(2) 経営者によるサステナビリティ関連のリスク及び機会の監督を支援するための統制及び手続に関する次の情報 ① 経営者が、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督を支援するために、所定の統制及び手続を用いている場合、これらの統制及び手続がその他の内部機能とどのように統合されているか ② 経営者が、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督を支援するために、所定の統制及び手続を用いていない場合、その旨 |
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戦略 | |||
(a) | 開示目的 | ||
11 | 戦略に関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を理解できるようにすることにある。 | 28 | |
12 | 具体的には、次の事項を開示しなければならない。 | 29 | |
(1) 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会(第14項参照) |
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(2) (1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会が企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える影響(第15項参照) |
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(3) (1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会の財務的影響(第16項から第22項参照) |
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(4) (1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会が企業の戦略及び意思決定に与える影響(第23項参照) |
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(5) (1)のサステナビリティ関連のリスクに関連する企業の戦略及びビジネス・モデルのレジリエンス(第24項から第27項参照) |
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13 | 第12項(2)から(4)の事項は、第12項(1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについて開示しなければならない。また、第12項(1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会のうち、相互に関連し合う複数のリスク及び機会については、「適用基準」第29項(1)に従い、関連する項目の間のつながりを理解できるように情報を開示しなければならない。 | ||
(b) | サステナビリティ関連のリスク及び機会 | ||
14 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会を記述する。 | 30 | |
(1) 「適用基準」第36項に従い識別した、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会 |
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(2) (1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについて、その影響が生じると合理的に見込み得る時間軸(短期、中期又は長期により表す。) |
ー | ||
(3) 企業による「短期」、「中期」及び「長期」の定義 |
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(4) (3)の定義と企業が戦略的意思決定に用いる計画期間との関係 |
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(c) | ビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える影響 | ||
15 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない。 | 32 | |
(1) サステナビリティ関連のリスク及び機会が現在の企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与えている影響 |
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(2) サステナビリティ関連のリスク及び機会が将来の企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与えると予想される影響 |
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(3) 企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンにおいて、サステナビリティ関連のリスク及び機会が集中している部分 |
ー | ||
(d) | 財務的影響 | ||
(財務的影響の開示) | |||
16 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会について、次の事項を理解できるようにする情報を開示しなければならない。 | 34 | |
(1) 現在の財務的影響 |
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(2) 予想される財務的影響 |
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17 | 第16項(1)及び(2)について、具体的には、次の事項に関する定量的及び定性的情報を開示しなければならない。 | 35 | |
(1) サステナビリティ関連のリスク及び機会が、当報告期間において、企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えた影響 |
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(2) (1)のサステナビリティ関連のリスク及び機会のうち、翌年次報告期間において、関連する財務諸表に計上する資産及び負債の帳簿価額に重要性がある影響を与える重大なリスクがあるもの |
ー | ||
(3) サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長期における、企業の財政状態の変化に関する見込み。この開示を作成するにあたり、次の事項を考慮しなければならない。 ① 企業の投資計画及び処分計画(契約上約束していない計画を含む。) ② 企業の戦略を遂行するための資金計画 |
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(4) サステナビリティ関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長期における、企業の財務業績及びキャッシュ・フローの変化に関する見込み |
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18 | 第16項(2)の予想される財務的影響について、サステナビリティ関連のリスク及び機会が企業の財務計画にどのように含まれているかを考慮しなければならない。 | 34 | |
19 | 第16項(2)の予想される財務的影響に関する開示を作成するにあたり、次のようにしなければならない。 | 37 | |
(1) 合理的で裏付け可能な情報を用いる(「適用基準」第32項)。 |
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(2) 企業が利用可能なスキル、能力及び資源に見合ったアプローチを用いる。 |
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(定量的情報の開示とその免除) | |||
20 |
財務的影響の開示(第16項から第19項参照。以下同じ。)において定量的情報を開示する場合、単一の数値又は数値の範囲を開示することができる。また、次のいずれかであると判断する場合には、定量的情報を開示する必要はない。
(1) 影響を区分して識別できない。 (2) 影響を見積るにあたり測定の不確実性の程度があまりにも高いために、もたらされる定量的情報が有用でない。 |
36、38 | |
21 | 企業が定量的情報を提供するスキル、能力又は資源を有していない場合、予想される財務的影響の開示において定量的情報を提供する必要はない。 | 39 | |
22 | 第20項又は第21項に従い、財務的影響の開示において定量的情報を提供する必要はないと判断した場合、次の事項を開示しなければならない。 | 40 | |
(1) 定量的情報を提供していない理由 |
ー | ||
(2) 当該財務的影響に関する定性的情報(サステナビリティ関連のリスク又は機会が影響を与える可能性が高いか、影響を与えた、関連する財務諸表の行項目、合計及び小計を含む。) |
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(3) 財務的影響の開示において定量的情報を提供する必要はないと判断した事項に関するサステナビリティ関連のリスク又は機会と、他のサステナビリティ関連のリスク又は機会及びその他の要因との複合的な財務的影響に関する定量的情報(この複合的な財務的影響に関する定量的情報が有用でないと企業が判断する場合を除く。) |
ー | ||
(e) | 戦略及び意思決定に与える影響 | ||
23 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない。 | 33 | |
(1) 企業の戦略及び意思決定において、サステナビリティ関連のリスク及び機会にどのように対応してきたか、また、今後対応する計画であるか |
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(2) 過去の報告期間に開示した計画に対する進捗(定量的及び定性的情報を含む。) |
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(3) (1)の対応を決定するにあたり考慮した、サステナビリティ関連のリスク及び機会の間のトレードオフ |
ー | ||
(f) | レジリエンス | ||
24 | サステナビリティ関連のリスクから生じる不確実性に対応する企業の能力(レジリエンス)について、次の事項に関する情報を開示しなければならない。 | 41 | |
(1) サステナビリティ関連のリスクに関連する、報告期間の末日における戦略及びビジネス・モデルのレジリエンスに関する定性的評価 |
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(2) 該当ある場合、サステナビリティ関連のリスクに関連する、報告期間の末日における戦略及びビジネス・モデルのレジリエンスに関する定量的評価 |
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25 | 第24項に従い開示する情報には、次の事項も含めなければならない。 | 41 | |
(1) レジリエンスの評価にあたり実施した手法 |
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(2) レジリエンスの評価にあたり考慮した時間軸 |
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26 | 第24項(2)に従い定量的情報を開示する場合、単一の数値又は数値の範囲を開示することができる。 | 41 | |
27 | 本基準以外のサステナビリティ開示基準が、シナリオ分析が要求されるかどうかを含め、具体的なサステナビリティ関連のリスクに対するレジリエンスに関して、開示しなければならない事項及び開示の作成方法を定めている場合、これに従わなければならない。 | 42 | |
リスク管理 | |||
(a) | 開示目的 | ||
28 | リスク管理に関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、次のことをできるようにすることにある。 | 43 | |
(1) サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするプロセス(それらのプロセスが全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられているかどうか、また、統合され、用いられている場合、その統合方法及び利用方法を含む。)を理解すること |
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(2) 企業の全体的なリスク・プロファイル及び全体的なリスク管理プロセスを評価すること |
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(b) | リスク管理に関する開示 | ||
29 | 第28項の目的を達成するため、次の事項を開示しなければならない。 | 44 | |
(1) 企業がサステナビリティ関連のリスクを識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセス及び関連する方針に関する情報。これには、次の情報を含む。 |
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① 企業が用いるインプット等に関する情報(例えば、データの情報源及び当該プロセスの対象となる事業の範囲に関する情報) |
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② サステナビリティ関連のリスクを識別するためのシナリオ分析に関する次の情報 |
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③ サステナビリティ関連のリスクの影響の性質、発生可能性及び規模の評価方法に関する情報(例えば、定性的要因、定量的閾値又はその他の規準を考慮しているかどうか) |
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④ サステナビリティ関連のリスクの優先順位付けに関する次の情報 |
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⑤ サステナビリティ関連のリスクをモニタリングする方法に関する情報 |
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⑥ 企業が用いるプロセスの変更に関する次の情報 |
ー | ||
(2) サステナビリティ関連の機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスに関する情報 |
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(3) サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスが、全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられている程度、並びにその統合方法及び利用方法に関する情報 |
ー | ||
指標及び目標 | |||
(a) | 開示目的 | ||
30 | 指標及び目標に関するサステナビリティ関連財務開示の目的は、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連する企業のパフォーマンス(企業が設定した目標及び企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、当該目標の達成に向けた進捗を含む。)を理解できるようにすることにある。 | 45 | |
31 | 指標(目標を設定し、当該目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために用いる指標を含む。)の定義及び算定方法は、原則として、時間の経過とともに一貫性がなければならない。また、指標及び目標は、その内容を示す、明瞭かつ正確な名称を付し、定義しなければならない。 | 52、53 | |
(b) | 指標 | ||
32 | 第30項の目的を達成するため、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについて、次の事項を開示しなければならない。 | 46 | |
(1) 適用されるサステナビリティ開示基準が要求している指標 |
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(2) 次のものを測定し、モニタリングするために企業が用いている指標 ① 識別したサステナビリティ関連のリスク又は機会 ② 識別したサステナビリティ関連のリスク又は機会に関連する企業のパフォーマンス(企業が設定した目標及び企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、当該目標の達成に向けた進捗を含む。) |
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33 | 第30項及び第32項を適用することによって開示した指標には、企業に関連する産業別の指標のうち、主なものを含めなければならない。 | 48 | |
34 | 識別したサステナビリティ関連のリスク又は機会に具体的に適用される定めがサステナビリティ開示基準に存在しない場合、適用される指標を識別するために、「適用基準」第51項から第55項を適用しなければならない。 | 47 | |
35 | サステナビリティ開示基準以外の情報源から得た指標を開示する場合、当該情報源及びその得た指標を開示しなければならない。 | 49 | |
36 | 企業が作成した指標を開示する場合、次の事項を開示しなければならない。 | 50 | |
(1) 指標の定義。これには、次の事項が含まれる。 ① 当該指標がサステナビリティ開示基準以外の情報源から得た指標を調整したものである場合、どの情報源から得たのか、また、開示する指標がその情報源で定める指標とどのように異なるか ② 当該指標がサステナビリティ開示基準以外の情報源から得た指標を調整したものではない場合、その旨 |
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(2) 指標が絶対指標、相対指標又は定性的指標のいずれであるか |
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(3) 第三者による指標の認証に関する次の情報 ① 指標が第三者によって認証されている場合、認証者の名称 ② 指標が第三者によって認証されていない場合、その旨 |
ー | ||
(4) 指標の算定に用いた方法及びその算定に用いたインプット(用いた算定方法の限界及び置いた重大な仮定を含む。) |
ー | ||
37 | 指標(目標を設定し、当該目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために用いる指標を含む。)の定義又は算定方法を変更した場合、次の事項を開示しなければならない。 | ||
(1) 変更された指標に関する更新された比較対象の数値(実務上不可能である場合を除く。) |
該当なし | ||
(2) 変更の内容 |
該当なし | ||
(3) 変更の理由(再定義された指標又は置き換えられた指標がより有用な情報を提供する理由を含む。) |
該当なし | ||
38 | 指標を新たに導入した場合、そうすることが実務上不可能である場合を除き、当該指標に関する比較対象の数値を開示しなければならない。 | ||
(c) | 目標 | ||
39 | 戦略的目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために設定した目標及び企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、これらの目標に関する情報を開示しなければならない。目標のそれぞれについて、次の事項を開示しなければならない。 | 51 | |
(1) 目標を設定し、当該目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために用いる指標 |
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(2) 企業が設定したか、企業が満たすことを要求されている、具体的な定量的又は定性的目標 |
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(3) 目標が適用される期間 |
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(4) 進捗が測定される基礎となる期間 |
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(5) マイルストーン及び中間目標がある場合、その内容 |
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(6) 目標のそれぞれに対する企業のパフォーマンス |
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(7) 企業のパフォーマンスに関するトレンド又は変化についての時系列での分析 |
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(8) 目標を変更した場合、その旨及びその内容 |
該当なし |
サステナビリティ開示ユニバーサル基準※2 | 掲載場所 | ISSB基準(IFRS S1号)における該当箇所※1 | |
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40 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別するにあたり、サステナビリティ開示基準を適用しなければならない。 | 54 | |
41 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別するにあたり、サステナビリティ開示基準を適用すること(第40項参照)に加え、IFRS財団が公表する「SASBスタンダード」(2023年12月最終改訂)における開示トピックを参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。考慮した結果、適用すると結論付ける場合と、適用しないと結論付ける場合とがある。 | 55 | |
43 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別するにあたり、サステナビリティ開示基準を適用すること(第40項参照)に加え、次のガイダンスの情報源を参照し、その適用可能性を考慮することができる。 | ||
(1) ISSBが公表するIFRSサステナビリティ開示基準及び付属するガイダンス |
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(2) IFRS財団が公表する「水関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」及び「生物多様性関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」(以下あわせて「『CDSBフレームワーク適用ガイダンス』」という。) |
ー | ||
(3) 主要な利用者の情報ニーズを満たすように要求事項が設計されている他の基準設定主体(ISSBを含む。)による直近の公表文書 |
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(4) 同じ産業又は地理的地域において事業を営む企業によって識別されたサステナビリティ関連のリスク及び機会 |
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50 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク又は機会に関する情報を開示するために適用される定めを識別するにあたり、そのサステナビリティ関連のリスク又は機会に具体的に適用される、サステナビリティ開示基準の定めを適用しなければならない。 | 56 | |
51 | サステナビリティ関連のリスク又は機会に具体的に適用される定めが、サステナビリティ開示基準に存在しない場合、次のような情報を識別するために判断を行わなければならない。 | 57 | |
(1) 主要な利用者の意思決定に関連性がある情報 |
該当なし | ||
(2) そのサステナビリティ関連のリスク又は機会を忠実に表現する情報 |
該当なし | ||
52 | 第51項で記述された判断を行うにあたり、IFRS財団が公表する「SASBスタンダード」(2023年12月最終改訂)に含まれる、開示トピックに関連する指標を参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。考慮した結果、適用すると結論付ける場合と、適用しないと結論付ける場合とがある。 | 58 | |
54 | 第51項で記述された判断を行うにあたり、サステナビリティ開示基準と矛盾しない範囲で、次のガイダンスの情報源を参照し、その適用可能性を考慮することができる。 | ||
(1) ISSBが公表するIFRSサステナビリティ開示基準及び付属するガイダンス |
ー | ||
(2) IFRS財団が公表する「CDSBフレームワーク適用ガイダンス」 |
ー | ||
(3) 主要な利用者の情報ニーズを満たすように要求事項が設計されている他の基準設定主体(ISSBを含む。)による直近の公表文書 |
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(4) 同じ産業又は地理的地域において事業を営む企業によって開示された情報(指標を含む。) |
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55 | 第51項で記述された判断を行うにあたり、主要な利用者が企業に資源を提供するかどうかに関する意思決定を行うにあたり有用であり、また、サステナビリティ開示基準と矛盾しない範囲で、次のガイダンスの情報源を参照し、その適用可能性を考慮することができる。 | ||
(1) グローバル・レポーティング・スタンダード・ボード(GSSB)が公表する「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード」(以下「『GRIスタンダード』」という。 |
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(2) 欧州連合(EU)の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に定められる「欧州サステナビリティ報告基準」(以下「『ESRS』」という。) |
ー | ||
60 | ガイダンスの情報源に関する情報として、次の事項を開示しなければならない。 | 59 | |
(1) サステナビリティ関連財務開示を作成(該当ある場合には、IFRS財団が公表する「SASBスタンダード」における開示トピックの識別を含む。)するにあたり適用した、具体的な基準、公表文書、産業の実務及びその他のガイダンスの情報源 |
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(2) サステナビリティ関連財務開示を作成(適用される指標の識別を含む。)するにあたり適用した、サステナビリティ開示基準、IFRS財団が公表する「SASBスタンダード」又は特定の産業に関連するその他のガイダンスの情報源によって特定された産業 |
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情報の記載場所 | |||
62 | サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表とあわせて開示しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合、あわせて開示しないことができる。 | 60 | |
(1) 法令の定めに基づきサステナビリティ開示基準に従った開示を行う場合で、当該法令が、関連する財務諸表とあわせて開示することを禁止しているか、あわせて開示しないことを容認しているとき |
ー | ||
(2) 任意でサステナビリティ開示基準に従った開示を行う場合 |
※開示指令対応に向け、対照表を作成 | ||
63 | サステナビリティ関連財務開示は明瞭に識別可能でなければならず、財務報告書に含まれる他の情報によって不明瞭にならないようにしなければならない。 | 62 | |
報告のタイミング | |||
69 | 報告期間の末日を変更して、12か月よりも長い期間又は短い期間についてサステナビリティ関連財務開示を提供する場合、次の事項を開示しなければならない。 | 66 | |
(1) サステナビリティ関連財務開示の報告期間 |
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(2) 12か月よりも長い期間又は短い期間を使用している理由 |
ー | ||
(3) サステナビリティ関連財務開示で開示された数値が完全には比較可能ではない旨 |
ー | ||
71 | 報告期間の末日後、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日までに報告期間の末日現在で存在していた状況について情報を入手した場合、新規の情報に照らして、当該状況に関連する開示を更新しなければならない。 | 利用可能な一部の情報については、公表前に都度更新しています。 | 67 |
72 | 報告期間の末日後、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日までに発生する取引、その他の事象及び状況に関する情報について、当該情報を開示しないことにより、主要な利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込み得る場合には、当該情報を開示しなければならない。 | ー | 68 |
BC 136 |
企業は、サステナビリティ開示基準に従い、期中報告期間に係るサステナビリティ関連財務開示を公表することを法令において求められたり、公表することを選択したりする場合がある。 | 69 | |
比較情報 | |||
73 |
当報告期間に開示されるすべての数値について、前報告期間に係る比較情報を開示しなければならない。また、当報告期間におけるサステナビリティ関連財務開示を理解するうえで有用である場合、説明的及び記述的なサステナビリティ関連財務情報に関する比較情報を開示しなければならない。ただし、いずれにおいても、次のいずれかに該当する場合、前報告期間に係る比較情報を開示しないことができる。
(1) 法令の定めに基づきサステナビリティ開示基準に従った開示を行う場合における当該法令又はサステナビリティ開示基準が、前報告期間に係る比較情報を開示することを禁止しているか、前報告期間に係る比較情報を開示しないことを容認しているとき (2) 任意でサステナビリティ開示基準に従った開示を行う場合 |
70 | |
BC 146 |
比較情報を開示する対象となる数値には、例えば、指標及び目標やサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する財務的影響が含まれると考えられる。 | 71 | |
準拠表明 | |||
79 | サステナビリティ関連財務開示が、サステナビリティ開示基準のすべての定めに準拠している場合、明示的かつ無限定の準拠の旨を開示することにより表明しなければならない。サステナビリティ開示基準のすべての定めに準拠しない限り、サステナビリティ関連財務開示がサステナビリティ開示基準に準拠していると記述してはならない。 | 72 | |
80 | 第11項又は第13項のいずれかの定めにより開示しないこととした情報項目がある場合であっても、サステナビリティ開示基準に準拠していると記述することができる。 | 73 |
サステナビリティ開示テーマ別基準第2号 気候関連開示基準
コアコンテンツ | 掲載場所 | ISSB基準(IFRS S2号)における該当箇所※1 | |
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ガバナンス | |||
(a) | 開示目的 | ||
9 | ガバナンスに関する気候関連開示の目的は、気候関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために企業が用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続を理解できるようにすることにある。 | 5 | |
(b) | 気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人 | ||
10 | 第9項の目的を達成するため、気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関又は個人に関して、次の事項を開示しなければならない。 | 6 | |
(1) 気候関連のリスク及び機会の監督に責任を負うガバナンス機関の名称又は当該責任を負う個人の役職名 |
|||
(2) 気候関連のリスク及び機会に関する責任が、(1)の機関又は個人に与えられた役割、権限及び義務などの記述及びその他の関連する方針にどのように反映されているか |
|||
(3) (1)の機関又は個人が、気候関連のリスク及び機会に対応するために定めた戦略を監督するための適切なスキル及びコンピテンシーが利用可能であるかどうか又は開発する予定であるかどうかについて、どのように判断しているか |
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(4) (1)の機関又は個人が、気候関連のリスク及び機会について、どのように、また、どの頻度で情報を入手しているか |
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(5) (1)の機関又は個人が、企業の戦略、主要な取引に関する意思決定並びに当該企業のリスク管理のプロセス及び関連する方針を監督するにあたり、気候関連のリスク及び機会をどのように考慮しているか((1)の機関又は個人が、それらのリスク及び機会に関連するトレードオフを考慮しているかどうかを含む。) |
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(6) (1)の機関又は個人が、気候関連のリスク及び機会に関連する目標の設定をどのように監督し、それらの目標の達成に向けた進捗をどのようにモニタリングしているか(第92項から第99項参照)。これには、次の事項が含まれる。 ① 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方針に含まれている場合、どのように含まれているか(第84項(1)及び第85項参照) ② 関連するパフォーマンス指標が報酬に関する方針に含まれていない場合、その旨(第84項(2)参照) |
レポートダウンロード(TCFDレポート) ※関連するパフォーマンス指標は報酬に関する方針に含まれていない。 |
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(c) | 経営者の役割 | ||
11 | 第9項の目的を達成するため、気候関連のリスク及び機会をモニタリングし、管理し、監督するために用いるガバナンスのプロセス、統制及び手続における経営者の役割に関して、次の事項を開示しなければならない。 | 6 | |
(1) 具体的な経営者若しくはこれに準ずる者(本項において「経営者等」という。)又は経営者等が関与する委員会その他の機関への役割の委任に関する次の情報 ① 役割が具体的な経営者等又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されている場合、次の事項 ② 役割が具体的な経営者等又は経営者等が関与する委員会その他の機関に委任されていない場合、その旨 |
|||
(2) 経営者による気候関連のリスク及び機会の監督を支援するための統制及び手続に関する次の情報 ① 経営者が、気候関連のリスク及び機会の監督を支援するために、所定の統制及び手続を用いている場合、これらの統制及び手続がその他の内部機能とどのように統合されているか ② 経営者が、気候関連のリスク及び機会の監督を支援するために、所定の統制及び手続を用いていない場合、その旨 |
|||
(d) | 不必要な繰り返しの回避 | ||
12 | 第10項及び第11項の定めを満たすための開示を作成するにあたり、「適用基準」に従い、不必要な繰り返しを避けなければならない(「適用基準」第31項(2))。例えば、企業は第10項及び第11項により要求される情報を提供しなければならないが、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督が統合的に管理されている場合、サステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについての個別の開示ではなく、統合されたガバナンスの開示を提供することにより繰り返しを避けることになる。 | 7 | |
戦略 | |||
(a) | 開示目的 | ||
13 | 戦略に関する気候関連財務開示の目的は、一般目的財務報告書の利用者が、気候関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を理解できるようにすることにある。 | 8 | |
14 | 具体的には、次の事項を開示しなければならない。 | 9 | |
(1) 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会(第17項から第19項参照) |
|||
(2) (1)の気候関連のリスク及び機会が企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える影響(第20項参照) |
|||
(3) (1)の気候関連のリスク及び機会の財務的影響(第21項から第27項参照) |
|||
(4) (1)の気候関連のリスク及び機会が企業の戦略及び意思決定(気候関連の移行計画を含む。)に与える影響(第28項及び第29項参照) |
|||
(5) (1)の気候関連のリスク及び機会を考慮した企業の戦略及びビジネス・モデルの気候レジリエンス(第30項から第39項参照) |
|||
15 | 第14項(2)から(4)の事項は、第14項(1)の気候関連のリスク及び機会のそれぞれについて開示しなければならない。また、第14項(1)の気候関連のリスク及び機会のうち、相互に関連し合う複数のリスク及び機会については、「適用基準」第29項(1)に従い、関連する項目の間のつながりを理解できるように情報を開示しなければならない。 | ||
16 | 第20項から第39項に従った開示の作成にあたり、産業横断的指標等(第46項参照)、及び国際サステナビリティ基準審議会(以下「ISSB」という。)が公表する「IFRS S2号の適用に関する産業別ガイダンス」(2023年6月公表)(以下「『産業別ガイダンス』」という。)に定義されている、開示トピックに関連する産業別の指標(第86項参照)を参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。考慮した結果、適用すると結論付ける場合と、適用しないと結論付ける場合とがある。 | ||
(b) | 気候関連のリスク及び機会 | ||
17 | 気候関連開示を作成するにあたり、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会を識別しなければならない。このようなリスク及び機会を識別するにあたり、ISSBが公表する「産業別ガイダンス」に定義されている開示トピックを参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。考慮した結果、適用すると結論付ける場合と、適用しないと結論付ける場合とがある。 | 12 | |
18 | 第17項に従い企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会を識別するにあたり、合理的で裏付け可能な情報(過去の事象、現在の状況及び将来の状況の予想に関する情報を含む。)を用いなければならない(「適用基準」第32項)。 | 11 | |
19 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない。 | 10 | |
(1) 第17項に従い識別した、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会 |
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||
(2) (1)の気候関連のリスクのそれぞれについて、気候関連の物理的リスク又は気候関連の移行リスクのいずれであるか |
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||
(3) (1)の気候関連のリスク及び機会のそれぞれについて、その影響が生じると合理的に見込み得る時間軸(短期、中期又は長期により表す。) |
ー | ||
(4) 企業による「短期」、「中期」及び「長期」の定義 |
|||
(5) (4)の定義と企業が戦略的意思決定に用いる計画期間との関係 |
|||
(c) | ビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える影響 | ||
20 | 企業は、一般目的財務報告書の利用者が、気候関連のリスク及び機会が企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与える現在の及び予想される影響を理解できるようにする情報を開示しなければならない。具体的には、企業は、次の事項を開示しなければならない。 | 13 | |
(1) 気候関連のリスク及び機会が現在の企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与えている影響 |
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||
(2) 気候関連のリスク及び機会が将来の企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンに与えると予想される影響 |
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||
(3) 企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンにおいて、気候関連のリスク及び機会が集中している部分 |
ー | ||
(d) | 財務的影響 | ||
(財務的影響の開示) | |||
21 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会について、次の事項を理解できるようにする情報を開示しなければならない。 | 15 | |
(1) 現在の財務的影響 |
|||
(2) 予想される財務的影響 |
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||
22 | 第21項(1)及び(2)について、具体的には、次の事項に関する定量的及び定性的情報を開示しなければならない。 | 16 | |
(1) 気候関連のリスク及び機会が、当報告期間において、企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えた影響 |
|||
(2) (1)の気候関連のリスク及び機会のうち、翌年次報告期間において、関連する財務諸表に計上する資産及び負債の帳簿価額に重要性がある影響を与える重大なリスクがあるもの |
ー | ||
(3) "気候関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長期における、企業の財政状態の変化に関する見込み。この開示を作成するにあたり、次の事項を考慮しなければならない。 ① 企業の投資計画及び処分計画(契約上約束していない計画を含む。) ②企業の戦略を遂行するための資金計画 |
|||
(4) 気候関連のリスク及び機会を管理する企業の戦略を踏まえた、短期、中期及び長期における、企業の財務業績及びキャッシュ・フローの変化に関する見込み |
|||
23 | 第21項(2)の予想される財務的影響について、気候関連のリスク及び機会が企業の財務計画にどのように含まれているかを考慮しなければならない。 | 15 | |
24 |
第21項(2)の予想される財務的影響に関する開示を作成するにあたり、次のようにしなければならない。
(1) 合理的で裏付け可能な情報を用いる(「適用基準」第32項)。 (2) 企業が利用可能なスキル、能力及び資源に見合ったアプローチを用いる。 |
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18 |
(定量的情報の開示とその免除) | |||
25 | 財務的影響の開示(第21項から第24項参照。以下同じ。)において定量的情報を開示する場合、単一の数値又は数値の範囲を開示することができる。また、次のいずれかであると判断する場合には、定量的情報を開示する必要はない。 | 17、19 | |
(1) 影響を区分して識別できない。 |
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||
(2) 影響を見積るにあたり測定の不確実性の程度があまりにも高いために、もたらされる定量的情報が有用でない。 |
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||
26 | 企業が定量的情報を提供するスキル、能力又は資源を有していない場合、予想される財務的影響の開示において定量的情報を提供する必要はない。 | 20 | |
27 | 第25項又は第26項に従い、財務的影響の開示において定量的情報を提供する必要はないと判断した場合、次の事項を開示しなければならない。 | 21 | |
(1) 定量的情報を提供していない理由 |
|||
(2) 当該財務的影響に関する定性的情報(気候関連のリスク又は機会が影響を与える可能性が高いか、影響を与えた、関連する財務諸表の行項目、合計及び小計を含む。) |
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||
(3) 財務的影響の開示において定量的情報を提供する必要はないと判断した事項に関する気候関連のリスク又は機会と、他の気候関連のリスク又は機会及びその他の要因との複合的な財務的影響に関する定量的情報(この複合的な財務的影響に関する定量的情報が有用でないと企業が判断する場合を除く。) |
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||
(e) | 戦略及び意思決定に与える影響 | ||
28 | 企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会について、次の事項を開示しなければならない。 | 14 | |
(1) 企業の戦略及び意思決定において、気候関連のリスク及び機会にどのように対応してきたか、また、今後対応する計画であるか(企業が設定した気候関連の目標及び企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、当該目標をどのようにして達成する計画であるかを含む。) |
|||
(2) (1)に従い開示した対応について、報告期間の末日において資源を確保している方法及び将来において資源を確保するための計画の内容 |
|||
(3) 過去の報告期間に開示した計画に対する進捗(定量的及び定性的情報を含む。) |
|||
(4) (1)の対応を決定するにあたり考慮した、気候関連のリスク及び機会の間のトレードオフ |
|||
29 | 第28項(1)について、具体的には、次の事項を開示しなければならない。 | 14 | |
(1) 気候関連のリスク及び機会に対処するために、現在のビジネス・モデル(資源の配分を含む。)を変更している場合には、その内容。また、将来におけるビジネス・モデル(資源の配分を含む。)の変更が予想される場合には、その内容 |
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||
(2) 気候関連のリスク及び機会に対処するために、現在、直接的及び間接的な緩和及び適応の取組みを実施している場合には、その内容。また、将来における直接的及び間接的な緩和及び適応の取組みが予想される場合には、その内容 |
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||
(3) 気候関連の移行計画がある場合、当該移行計画の内容(移行計画の作成に用いた主要な仮定並びに移行計画を実現するうえで不可欠な要因及び条件に関する情報を含む。) |
|||
(4) 気候関連の目標(温室効果ガス排出目標を含む。)(第92項から第99項参照)がある場合、当該目標を達成するための計画の内容 |
|||
(f) | 気候レジリエンス | ||
(気候レジリエンスの開示) | |||
30 | 気候関連のシナリオ分析に基づき、気候レジリエンスを評価しなければならない。気候関連のシナリオ分析は、最低限、戦略計画サイクルに沿って更新しなければならないが、報告期間ごとに実施する必要はない。気候レジリエンスの評価は、報告期間ごとに実施しなければならない。 | B3、B18 | |
31 | 気候レジリエンスに関して、識別した気候関連のリスク及び機会を考慮したうえで、次の事項を開示しなければならない。 | 22 | |
(1) 実施した気候関連のシナリオ分析の手法及び実施時期(第33項から第38項参照) |
|||
(2) 報告期間の末日における気候レジリエンスの評価(第39項参照) |
|||
32 | 第31項の開示を行うにあたり定量的情報を開示する場合、単一の数値又は数値の範囲を開示することができる。 | ー | |
(気候関連のシナリオ分析) | |||
33 | 気候レジリエンスの評価にあたり、企業の状況に見合ったアプローチを用いて、気候関連のシナリオ分析を用いなければならない。 | 22 | |
34 | 気候関連のシナリオ分析に対して用いるアプローチは、合理的で裏付け可能な情報を考慮することができるようなものとしなければならない(「適用基準」第32項)。 | B8 | |
35 | 気候関連のシナリオ分析に対して用いるアプローチを決定するにあたり、次の事項を検討しなければならない。 | B8 | |
(1) 気候関連のシナリオ分析に対して用いるインプットの選択 |
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||
(2) 気候関連のシナリオ分析の実施方法に関する分析上の選択 |
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||
36 | 第33項に従い評価を行う際の企業の状況の評価及び第35項に従い気候関連のシナリオ分析に対して用いるアプローチの決定にあたり、次の事項を考慮しなければならない。 | B2 | |
(1) 気候関連のリスク及び機会に対する企業のエクスポージャー |
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||
(2) 気候関連のシナリオ分析のために企業が利用可能なスキル、能力及び資源 |
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||
37 | 気候関連のシナリオ分析に対して用いるアプローチに関する追加の定めは、別紙Aに示している。 | ||
38 | 実施した気候関連のシナリオ分析の手法及び実施時期について、次の事項を開示しなければならない。 | 22 | |
(1) 用いたインプットに関する情報。これには、次の事項を含む。 ① 分析に用いた気候関連のシナリオに関する次の情報 ② 分析に用いた時間軸 ③ 分析に用いた事業の範囲(例えば、分析に用いた事業の所在地及び事業単位) |
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||
(2) 分析の前提とした主要な仮定。これには、次の事項を含む。 ① 企業が事業を営む法域における気候関連の政策 ② マクロ経済のトレンド ③ 国又は地域レベルの変数(例えば、地域の気象パターン、人口統計、土地利用、インフラ及び天然資源の利用可能性) ④ エネルギーの使用及びエネルギー構成 ⑤ 技術の進展 |
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||
(3) 気候関連のシナリオ分析を実施した報告期間(A20項参照) |
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||
(気候レジリエンスの評価) | |||
39 | 報告期間の末日における気候レジリエンスの評価について、次の事項に関する情報を開示しなければならない。 | 22 | |
(1) 気候関連のシナリオ分析の結果が企業の戦略及びビジネス・モデルについての評価に影響がある場合、当該影響。これには、気候関連のシナリオ分析において識別された影響について、どのように対応する必要があるかを含む。 |
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||
(2) 気候レジリエンスの評価において考慮された重大な不確実性の領域 |
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||
(3) 気候変動に対して、短期、中期及び長期にわたり戦略及びビジネス・モデルを調整(適応を含む。)する企業の能力。これには、次の事項を含む。 ① 気候関連のシナリオ分析において識別された影響に対応する(気候関連のリスクに対処すること及び気候関連の機会を利用することを含む。)ための、既存の金融資源の利用可能性及び柔軟性 ② 既存の資産を再配置、別の目的へ再利用、性能向上又は廃棄する企業の能力 ③ 気候レジリエンスのための気候関連の緩和、適応及び機会に対する、現在の投資及び計画されている投資の影響 |
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||
リスク管理 | |||
(a) | 開示目的 | ||
40 | リスク管理に関する気候関連開示の目的は、次のことをできるようにすることにある。 | 24 | |
(1) 気候関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするプロセス(それらのプロセスが全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられているかどうか、また、統合され、用いられている場合、その統合方法及び利用方法を含む。)を理解すること |
|||
(2) 企業の全体的なリスク・プロファイル及び全体的なリスク管理プロセスを評価すること |
|||
(b) | リスク管理に関する開示 | ||
41 | 第40項の目的を達成するため、次の事項を開示しなければならない。 | 25 | |
(1) 企業が気候関連のリスクを識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセス及び関連する方針に関する情報。これには、次の情報を含む。 |
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||
① 企業が用いるインプット等に関する情報(例えば、データの情報源及び当該プロセスの対象となる事業の範囲に関する情報) |
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||
② 気候関連のリスクを識別するための気候関連のシナリオ分析に関する次の情報 |
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||
③ 気候関連のリスクの影響の性質、発生可能性及び規模の評価方法に関する情報(例えば、定性的要因、定量的閾値又はその他の規準を考慮しているかどうか) |
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||
④ 気候関連のリスクの優先順位付けに関する次の情報 |
|||
⑤ 気候関連のリスクをモニタリングする方法に関する情報 |
|||
⑥ 企業が用いるプロセスの変更に関する次の情報 |
|||
(2) 気候関連の機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスに関する情報。これには、次の情報を含む。 |
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||
① 気候関連の機会を識別するために気候関連のシナリオ分析を用いている場合、その利用方法に関する情報 |
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||
② 気候関連の機会を識別するために気候関連のシナリオ分析を用いていない場合、その旨 |
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||
(3) 気候関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスが、全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられている程度、並びにその統合方法及び利用方法に関する情報 |
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||
(c) | 不必要な繰り返しの回避 | ||
42 | 第41項の定めを満たすための開示を作成するにあたり、「適用基準」に従い、不必要な繰り返しを避けなければならない(「適用基準」第31項(2))。例えば、企業は第41項により要求される情報を提供しなければならないが、サステナビリティ関連のリスク及び機会の監督が統合的に管理されている場合、サステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれについての個別の開示ではなく、統合されたリスク管理の開示を提供することにより繰り返しを避けることになる。 | 26 | |
指標及びターゲット | |||
(a) | 開示目的 | ||
43 | 指標及び目標に関する気候関連開示の目的は、気候関連のリスク及び機会に関連する企業のパフォーマンス(企業が設定した気候関連の目標及び企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、当該目標の達成に向けた進捗を含む。)を理解できるようにすることにある。 | 27 | |
44 | 第43項の目的を達成するため、次の情報を開示しなければならない。 | 28 | |
(1) 産業横断的指標等(第46項参照)に関連する情報 |
|||
(2) 産業別の指標(第86項参照) |
|||
(3) 気候関連のリスクの緩和若しくは気候関連のリスクへの適応、又は気候関連の機会の利用のために、企業が設定した気候関連の目標及び企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、当該目標(ガバナンス機関又は経営者が、当該目標の達成に向けた進捗を測定するために用いる指標を含む。)(第92項から第99項参照) |
|||
45 | 気候関連の指標(気候関連の目標を設定し、当該目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために用いる指標を含む。)の定義及び算定方法は、原則として、時間の経過とともに一貫性がなければならない。また、気候関連の指標及び目標は、その内容を示す、明瞭かつ正確な名称を付し、定義しなければならない。 | ||
(b) | 気候関連の指標 | ||
(産業横断的指標等の開示) | |||
46 | 産業横断的指標等に関連して、次の事項を開示しなければならない。 | ||
(1) 温室効果ガス排出(第47項から第76項参照) |
|||
(2) 気候関連の移行リスク(第79項参照) |
|||
(3) 気候関連の物理的リスク(第80項参照) |
|||
(4) 気候関連の機会(第81項参照) |
|||
(5) 資本投下(第82項参照) |
|||
(6) 内部炭素価格(第83項参照) |
|||
(7) 報酬(第84項及び第85項参照) |
|||
(温室効果ガス排出の絶対総量の開示) | |||
47 | 第46項(1)に関連して、当報告期間中に生成した温室効果ガス排出の絶対総量について、次の3つに区分して開示しなければならない。 | 29(a)(i) | |
(1) スコープ1温室効果ガス排出 |
|||
(2) スコープ2温室効果ガス排出 |
|||
(3) スコープ3温室効果ガス排出 |
|||
48 | 温室効果ガス排出量は、CO2相当のメートル・トン(mt(e))により表示しなければならない。 ただし、第47項において開示するスコープ1、スコープ2及びスコープ3の温室効果ガス排出量のそれぞれの絶対総量が大きい場合、千メートル・トン(キロ・トン(kt(e)))、百万メートル・トン(メガ・トン(Mt(e)))又は十億メートル・トン(ギガ・トン(Gt(e)))のいずれかの単位を用いて表示することができる。この選択を行う場合、それぞれの温室効果ガス排出量について、同じ単位を用いて表示しなければならない。 |
29(a)(i) | |
温室効果ガス排出の測定 | |||
49 | 第46項(1)に関連して、温室効果ガス排出は、「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)」(以下「『GHGプロトコル(2004年)』」という。)に従って測定しなければならない。 ただし、法域の当局又は企業が上場する取引所が、温室効果ガス排出を測定するうえで異なる方法を用いることを要求している場合、当該方法を用いることができる。 | 29(a)(ii)、B24 | |
測定方法ごとの温室効果ガス排出量の開示 | |||
50 | 第49項ただし書きに従い「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法により測定することを選択し、かつ、「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法により測定した温室効果ガス排出量に重要性がある場合、第47項に従い開示する温室効果ガス排出の絶対総量に加え、その内訳として次の情報に分解して開示しなければならない。 | ||
(1) 「GHGプロトコル(2004年)」により測定した温室効果ガス排出量 |
|||
(2) 「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法により測定した温室効果ガス排出量 |
|||
51 | 第50項に従い分解して開示するにあたり、「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法が複数の法域の法令又は企業が上場する取引所の規則に関するものである場合、特定の法域の法令又は企業が上場する取引所の規則が要求する方法により測定した温室効果ガス排出量が単独で重要性があるときは、当該方法のそれぞれについて、第50項(2)に従い開示する温室効果ガス排出量を区分して開示しなければならない。 | ||
スコープ1温室効果ガス排出及びスコープ2温室効果ガス排出の開示 | |||
52 | スコープ1温室効果ガス排出(第47項(1)参照)及びスコープ2温室効果ガス排出(第47項(2)参照)について、連結会計グループに関するものと、その他の投資先に関するものとに分解して開示しなければならない。 | 29(a)(iv) | |
53 | スコープ2温室効果ガス排出については、ロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出量を開示しなければならない。 | 29(a)(v)、B30 | |
54 | スコープ2温室効果ガス排出について、主要な利用者の理解に情報をもたらすために必要な契約証書に関する情報がある場合には、第53項に基づく開示に加え、当該契約証書に関する情報を提供しなければならない。ただし、マーケット基準によるスコープ2温室効果ガス排出量を開示することにより当該契約証書に関する情報の提供に代えることができる。 | 29(a)(v)、B30 | |
スコープ3温室効果ガス排出の開示 | |||
55 | スコープ3温室効果ガス排出(第47項(3)参照)については、「スコープ3基準(2011年)」に記述されているスコープ3カテゴリーに従い、報告企業の活動に関連するカテゴリー別に分解して開示しなければならない。 | 29(a)(vi)、B32、B33 | |
56 | 「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法により測定したスコープ3温室効果ガス排出について、報告企業の活動に関連するカテゴリー別に分解して開示することができない場合、「スコープ3基準(2011年)」のスコープ3カテゴリーのうち、報告企業の活動に関連するカテゴリーの名称を開示しなければならない。 | 29(a)(vi)、B32、B33 | |
ファイナンスド・エミッション | |||
57 | 報告企業が次の1つ以上の活動を行う場合、ファイナンスド・エミッションに関する追加的な情報を開示しなければならない(別紙C参照)。 | 29(a)(ⅵ)、B37、B59、B60 | |
(1) 資産運用に関する活動 |
算定対象外 | ||
(2) 商業銀行に関する活動 |
算定対象外 | ||
(3) 保険に関する活動 |
算定対象外 | ||
58 | 報告企業が第57項(1)から(3)に定める活動を行う場合であっても、これらを業として営むことについて企業が活動する法域の法令により規制を受けていないときは、ファイナンスド・エミッションに関する追加的な情報を開示しないことができる。 | ||
59 | 報告企業が第57項(1)から(3)に定める活動を行っているかどうかを判断するにあたり、次の定義を用いることができる。 | ||
(1) 「資産運用に関する活動」とは、機関投資家、個人投資家及び富裕層の投資家のために手数料又は報酬と引換えにポートフォリオを運用する活動をいう。 |
|||
(2) 「商業銀行に関する活動」とは、預金を受け入れ、個人及び企業に対して融資を実行したり、インフラ、不動産及びその他のプロジェクトに対して融資を実行したりする活動をいう。 |
|||
(3) 「保険に関する活動」とは、保険関連の商品(伝統的なものも非伝統的なものも含む。)を提供する活動をいう。 |
|||
(温室効果ガス排出の測定アプローチ等に関する開示) | |||
温室効果ガス排出の測定アプローチに関する開示 | |||
60 |
第49項本文に従い、「GHGプロトコル(2004年)」に従って温室効果ガス排出を測定するにあたり、報告企業が連結財務諸表を作成している場合の親会社(連結すべき子会社が存在しないため連結財務諸表を作成していない場合は、個別財務諸表を作成する企業)は、報告企業として報告する温室効果ガス排出を集計する範囲を決定する方法について、次のうち1つを選択しなければならない。
(1) 持分割合アプローチ (2) 経営支配力アプローチ (3) 財務支配力アプローチ |
B27 | |
61 | 第49項本文に従い、「GHGプロトコル(2004年)」に従って温室効果ガス排出を測定するにあたり、次の事項を開示しなければならない。 | B26、B27 | |
(1) 「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法を要求している法域の法令の名称又は企業が上場する取引所及び当該取引所の規則の名称 |
東レグループの気候変動への対応(CDP質問書の回答) |
||
(2) 「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法を選択した理由 |
ー | ||
(3) 適用した測定アプローチ |
ー | ||
(4) (3)を適用した理由 |
ー | ||
(5) (3)において適用した測定アプローチが、どのように気候関連の指標及び目標に関する開示目的(第43項参照)と関連しているか |
東レグループの気候変動への対応(CDP質問書の回答) |
||
(6) 当報告期間において(3)を変更した場合、その変更の内容及び変更の理由 |
該当なし | ||
62 | 第49項ただし書きに従い、「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法を用いて温室効果ガス排出を測定するにあたり、第50項及び第51項に基づき温室効果ガス排出量を区分して開示することとした測定方法のそれぞれについて、次の事項を開示しなければならない。 | B26、B27、B28 | |
(1) 「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法を要求している法域の法令の名称又は企業が上場する取引所及び当該取引所の規則の名称 |
東レグループの気候変動への対応(CDP質問書の回答) |
||
(2) 「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法を選択した理由 |
ー | ||
(3) 適用した測定アプローチ |
ー | ||
(4) (3)を適用した理由 |
ー | ||
(5) (3)において適用した測定アプローチが、どのように気候関連の指標及び目標に関する開示目的(第43項参照)と関連しているか |
東レグループの気候変動への対応(CDP質問書の回答) |
||
(6) 当報告期間において(3)を変更した場合、その変更の内容及び変更の理由 |
該当なし | ||
温室効果ガス排出の測定方法に関する開示 | |||
63 | 温室効果ガス排出の測定(第54項ただし書きに従いマーケット基準によるスコープ2温室効果ガス排出量を開示することを選択する場合を含む。)に関して、次の事項を開示しなければならない。 | B26、B29 | |
(1) 温室効果ガス排出の測定方法 ① 直接測定の場合 温室効果ガス排出を測定するために使用した排出量に関する情報及び測定にあたって報告企業が置いた仮定 ② 見積りの場合 温室効果ガス排出を測定するために使用した活動量及び排出係数に関する情報並びに測定にあたって報告企業が置いた仮定 |
東レグループの気候変動への対応(CDP質問書の回答) |
||
(2) (1)で開示した各項目を選択した理由 |
東レグループの気候変動への対応(CDP質問書の回答) |
||
(3) 当報告期間において(1)を変更した場合、その変更の内容及び変更の理由 |
該当なし | ||
(特定の状況における異なる算定期間の情報の使用) | |||
64 | 第46項(1)の温室効果ガス排出に関する開示を行うための温室効果ガス排出の測定にあたり、バリュー・チェーン上の各企業から入手した情報の算定期間が報告企業の報告期間と異なる場合で、次のすべての要件を満たすときは、当該情報を使用することができる。 | B19 | |
(1) 過大なコストや労力をかけずに利用可能な、バリュー・チェーン上の各企業の最も直近のデータを使用する。 |
ー | ||
(2) バリュー・チェーン上の各企業から入手した情報の算定期間の長さが、報告企業の報告期間の長さと同じである。 |
ー | ||
(3) バリュー・チェーン上の各企業から入手した情報の算定期間の末日と、報告企業の財務報告書の報告期間の末日との間に発生した、報告企業の温室効果ガス排出に関連する重大な事象又は状況の重大な変化がある場合、その影響を開示する。 |
ー | ||
(CO2相当の温室効果ガスの集約) | |||
65 | 温室効果ガス排出を測定するにあたり、直接測定の方法による場合、報告期間の末日において利用可能な、最新の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の評価における、100年の時間軸に基づく地球温暖化係数を用いて、7種類の温室効果ガスをCO2相当量に変換しなければならない。 | B20 | |
直接測定の方法による場合 | |||
66 | 第46項(1)の温室効果ガス排出に関する開示を行うにあたり、7種類の温室効果ガスをCO2相当量に集約しなければならない。 | B21 | |
見積りの方法による場合 | |||
67 | 温室効果ガス排出を測定するにあたり、見積りの方法による場合、温室効果ガス排出を測定する基礎として、企業の活動を最も表現する活動量と、当該活動量に対応する排出係数を使用しなければならない。 | B22 | |
68 | 第67項において、見積りにおいて使用する排出係数が、既に、構成する温室効果ガスをCO2相当量に変換したものである場合、報告期間の末日において利用可能な、最新の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の評価における、100年の時間軸に基づく地球温暖化係数を用いて、排出係数を再計算することは要求されない。一方、見積りにおいて使用する排出係数が、構成する温室効果ガスをCO2相当量に変換したものではない場合、報告期間の末日において利用可能な、最新の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の評価における、100年の時間軸に基づく地球温暖化係数を用いなければならない。 | B22 | |
(スコープ3温室効果ガス排出の測定) | |||
69 | 第63項(1)①及び②に掲げた各項目は、スコープ3温室効果ガス排出の測定にあたっても用いられる要素及び仮定である。スコープ3温室効果ガス排出の測定に使用する測定アプローチ並びに測定にあたって用いる要素及び仮定を選択するにあたり、合理的で裏付け可能な情報を用いなければならない(「適用基準」第32項)。 | B39 | |
70 |
利用可能なデータのうち、スコープ3温室効果ガス排出の測定にあたって用いる要素及び仮定に組み込むものは、次の(1)から(4)に従い決定しなければならない(別紙B参照)。ただし、(1)から(4)については順不同である。
(1) 直接測定によるデータがある場合には、見積りによるデータよりも優先しなければならない。 (2) 1次データがある場合には、2次データよりも優先しなければならない。2次データを用いる場合、データが企業の活動をどの程度忠実に表現するかについて考慮しなければならない。 (3) バリュー・チェーンにおける活動及び温室効果ガス排出が行われた法域、並びに当該活動を遂行する方法を忠実に表現する適時のデータがある場合には、そうではないデータよりも優先しなければならない。 (4) 検証されたデータがある場合には、検証されていないデータよりも優先しなければならない。 |
B40、B43、B47、B49、B51、B52、B53 | |
71 | スコープ3温室効果ガス排出の測定にあたり、法域の当局又は報告企業が上場する取引所が、「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法を用いることを要求し、かつ、報告企業がその異なる方法を用いて測定した温室効果ガス排出を開示することを選択する場合(第49項ただし書き参照)であっても、また、第103項(1)に記載している経過措置を適用する場合であっても、第70項に従い、組み込むデータを決定しなければならない。 | B41 | |
72 |
スコープ3温室効果ガス排出の測定にあたって用いる要素及び仮定を開示するにあたり、次の事項を含めなければならない。
(1) 第70項に従い組み込むデータを決定した方法 (2) スコープ3温室効果ガス排出の測定にあたり1次データを使用した範囲 (3) スコープ3温室効果ガス排出の測定にあたり検証されたデータを使用した範囲 |
B55、B56 | |
73 | スコープ3温室効果ガス排出の見積りにあたって、ある部分のスコープ3温室効果ガス排出を見積ることが実務上不可能であると判断する稀な場合、どのようにその部分に関するスコープ3温室効果ガス排出を管理しているか(管理していない場合は、その旨)について開示しなければならない。 | B57 | |
(スコープ3温室効果ガス排出の範囲の再評価) | |||
74 | 「適用基準」第46項に従い、バリュー・チェーンの範囲(その幅広さ及び構成を含む。)を決定するにあたり、合理的で裏付け可能な情報を用いなければならない(「適用基準」第32項)。 | B36 | |
75 | 「適用基準」第44項に従い、重大な事象が発生した場合又は状況に重大な変化が発生した場合、バリュー・チェーンを通じて、影響を受けるすべての気候関連のリスク及び機会の範囲を再評価しなければならない。この再評価には、スコープ3温室効果ガス排出の測定において、スコープ3カテゴリーのどのカテゴリー及びバリュー・チェーン上のどの企業を含めるかについての再評価が含まれる。重大な事象又は状況の重大な変化は、企業がその事象又は状況の変化に関与しない場合でも発生することがある。また、主要な利用者にとって重要であると企業が評価する内容が変化することにより発生することもある。 | B34 | |
76 | 第75項にかかわらず、バリュー・チェーンを通じての気候関連のリスク又は機会の範囲について、「適用基準」第44項よりも頻繁に再評価することができる。 | B35 | |
(温室効果ガス排出以外の産業横断的指標等に関する考慮事項) | |||
77 | 第46項(2)から(7)の定めを満たすための開示を作成するにあたり、次のことを考慮しなければならない。 | B65 | |
(1) 気候関連のリスク及び機会による影響が生じると合理的に見込み得る時間軸(第19項(3)参照) |
|||
(2) 企業のビジネス・モデル及びバリュー・チェーンにおいて、気候関連のリスク及び機会が集中している部分(第20項(3)参照) |
|||
(3) 気候関連のリスク及び機会が、企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与える影響に関連する、次の情報 ① 気候関連のリスク及び機会が、当報告期間において、企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与えた影響(第22項(1)参照) ② ①の気候関連のリスク及び機会のうち、翌年次報告期間において、関連する財務諸表に計上する資産及び負債の帳簿価額に重要性がある影響を与える重大なリスクがあるもの(第22項(2)参照) |
|||
(4) 産業別の指標(第86項参照)(適用されるサステナビリティ開示基準で定義しているもの又は「適用基準」の定めを満たすものを含む。)が、第46項(2)から(7)の定めの全部又は一部を満たすために用いることができるかどうか |
|||
(5) 第46項(2)から(7)の定めを満たすために開示される情報と、関連する財務諸表において開示される情報とのつながり(「適用基準」第29項(3)) |
|||
78 | 第46項(2)から(4)の定めを満たす開示を作成するにあたり、合理的で裏付け可能な情報を用いなければならない(「適用基準」第32項)。 | 30 | |
(気候関連の移行リスク、物理的リスク及び機会に関する開示) | |||
79 | 第46項(2)に関連して、気候関連の移行リスクに対して脆弱な資産又は事業活動に関し、少なくとも次のいずれかを開示しなければならない。 | 29(b)、B64 | |
(1) 気候関連の移行リスクに対して脆弱な資産又は事業活動の数値及びパーセンテージ |
ー | ||
(2) 気候関連の移行リスクに対して脆弱な資産又は事業活動の規模に関する情報 |
ー | ||
80 | 第46項(3)に関連して、気候関連の物理的リスクに対して脆弱な資産又は事業活動に関し、少なくとも次のいずれかを開示しなければならない。 | 29(c)、B64 | |
(1) 気候関連の物理的リスクに対して脆弱な資産又は事業活動の数値及びパーセンテージ |
ー | ||
(2) 気候関連の物理的リスクに対して脆弱な資産又は事業活動の規模に関する情報 |
ー | ||
81 | 第46項(4)に関連して、気候関連の機会と整合した資産又は事業活動に関し、少なくとも次のいずれかを開示しなければならない。 | 29(d)、B64 | |
(1) 気候関連の機会と整合した資産又は事業活動の数値及びパーセンテージ |
|||
(2) 気候関連の機会と整合した資産又は事業活動の規模に関する情報 |
|||
(資本投下に関する開示) | |||
82 | 第46項(5)に関連して、気候関連のリスク及び機会に投下された資本的支出、ファイナンス又は投資の数値を開示しなければならない。 |
レポートダウンロード(TCFDレポート) |
29(e)、B64 |
(内部炭素価格に関する開示) | |||
83 | 第46項(6)に関連して、次の事項に関する情報を開示しなければならない。 | 29(f)、B64 | |
(1) 内部炭素価格を意思決定に用いている場合、次の事項に関する情報 ① 内部炭素価格の適用方法(例えば、投資判断、移転価格及びシナリオ分析) ② 温室効果ガス排出に係るコストの評価に用いている内部炭素価格(温室効果ガス排出のメートル・トン当たりの価格で表す。) |
|||
(2) 内部炭素価格を意思決定に用いていない場合、その旨 |
ー | ||
(報酬に関する開示) | |||
84 | 第46項(7)に関連して、次の事項に関する情報を開示しなければならない。 | 29(g)、B64 | |
(1) 気候関連の評価項目が役員報酬に組み込まれている場合、次の事項に関する情報 ① 気候関連の評価項目を役員報酬に組み込む方法(第10項(6)①参照) ② 当報告期間に認識された役員報酬のうち、気候関連の評価項目と結び付いている部分の割合 |
ー | ||
(2) 気候関連の評価項目が役員報酬に組み込まれていない場合、その旨(第10項(6)②参照) |
ー | ||
85 | 第84項について、気候関連の評価項目が役員報酬に組み込まれているものの、他の評価項目とあわせて役員報酬に組み込まれており、気候関連の評価項目に係る部分を区分して識別できない場合は、その旨を開示したうえで、気候関連の評価項目を含む評価項目全体について第84項(1)①及び②の事項に関する情報を開示することができる。 | ||
(産業別の指標の開示) | |||
86 | 企業に関連する産業別の指標のうち、主なものを開示しなければならない。開示する産業別の指標を決定するにあたり、ISSBが公表する「産業別ガイダンス」に記述されている、開示トピックに関連する産業別の指標を参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。考慮した結果、適用すると結論付ける場合と、適用しないと結論付ける場合とがある。 | 32 | |
(その他の気候関連の指標の開示) | |||
87 |
第43項の目的を達成するため、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る気候関連のリスク及び機会のそれぞれについて、次のものを測定し、モニタリングするために企業が用いている指標を開示しなければならない。
(1) 識別した気候関連のリスク又は機会 (2) 識別した気候関連のリスク又は機会に関連する企業のパフォーマンス(企業が設定した目標及び企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、当該目標の達成に向けた進捗を含む。) |
||
88 | 「適用基準」第51項から第55項に基づき、サステナビリティ開示基準以外の情報源から得た気候関連の指標を開示する場合、当該情報源及びその得た指標を開示しなければならない。 | ||
89 | 企業が作成した気候関連の指標を開示する場合、次の事項を開示しなければならない。 | ||
(1) 指標の定義。これには、次の事項が含まれる。 ① 当該指標がサステナビリティ開示基準以外の情報源から得た指標を調整したものである場合、どの情報源から得たのか、また、開示する指標がその情報源で定める指標とどのように異なるか ② 当該指標がサステナビリティ開示基準以外の情報源から得た指標を調整したものではない場合、その旨 |
レポートダウンロード(TCFDレポート) |
||
(2) 指標が絶対指標、相対指標又は定性的指標のいずれであるか |
レポートダウンロード(TCFDレポート) |
||
(3) 第三者による指標の認証に関する次の情報 ① 指標が第三者によって認証されている場合、認証者の名称 ② 指標が第三者によって認証されていない場合、その旨 |
レポートダウンロード(TCFDレポート) |
||
(4) 指標の算定に用いた方法及びその算定に用いたインプット(用いた算定方法の限界及び置いた重大な仮定を含む。) |
レポートダウンロード(TCFDレポート) |
||
90 | 気候関連の指標(気候関連の目標を設定し、当該目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために用いる指標を含む。)の定義又は算定方法を変更した場合、次の事項を開示しなければならない。 | ||
(1) 変更された指標に関する更新された比較対象の数値(実務上不可能である場合を除く。) |
該当なし | ||
(2) 変更の内容 |
該当なし | ||
(3) 変更の理由(再定義された指標又は置き換えられた指標がより有用な情報を提供する理由を含む。) |
該当なし | ||
91 | 気候関連の指標を新たに導入した場合、そうすることが実務上不可能である場合を除き、当該指標に関する比較対象の数値を開示しなければならない。 | ||
(c) | 気候関連の目標 | ||
(気候関連の目標の特定) | |||
92 | 戦略的目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために設定した定量的及び定性的な気候関連の目標並びに企業が活動する法域の法令により満たすことが要求されている目標がある場合、これらの目標に関する情報を開示しなければならない。これらの目標には、温室効果ガス排出目標を含む(第97項から第99項参照)。目標のそれぞれについて、次の事項を開示しなければならない。 | 33 | |
(1) 目標を設定するために用いる指標(第96項参照) |
|||
(2) 企業が設定したか、企業が満たすことを要求されている、具体的な定量的又は定性的目標 |
|||
(3) 目標の目的(例えば、緩和、適応又は科学的根拠に基づく取組みへの準拠) |
|||
(4) 目標が適用される企業の部分(例えば、目標が企業全体に適用されるのか、企業の一部のみ(特定の事業単位、特定の地理的地域など)に適用されるのか) |
|||
(5) 目標が適用される期間 |
|||
(6) 進捗が測定される基礎となる期間 |
|||
(7) マイルストーン及び中間目標がある場合、その内容 |
|||
(8) 目標が定量的である場合、それが絶対量目標であるか、原単位目標であるか |
|||
(9) 気候変動に関する最新の国際協定(その協定から生じる法域のコミットメントを含む。)を目標にどのように反映したか |
ー | ||
93 | 気候関連の目標について、次の事項に関する情報を開示しなければならない。 | 34 | |
(1) 目標のそれぞれを設定し、レビューするアプローチ |
レポートダウンロード(TCFDレポート) |
||
(2) 目標のそれぞれに対する進捗をモニタリングする方法 |
レポートダウンロード(TCFDレポート) |
||
94 | 第93項の開示を行うにあたり、次の事項を含めなければならない。 | 34 | |
(1) 目標及び目標設定についての方法論が第三者によって認証されているかどうか |
|||
(2) 目標を変更する必要がないかどうかを確認する企業のプロセス |
|||
(3) 目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために用いる指標 |
|||
(4) 目標を変更した場合、その旨及びその内容 |
該当なし | ||
95 | 気候関連の目標のそれぞれについて、次の事項に関する情報を開示しなければならない。 | 35 | |
(1) 気候関連の目標のそれぞれに対する企業のパフォーマンス |
|||
(2) 企業のパフォーマンスに関するトレンド又は変化についての時系列での分析 |
|||
96 | 第92項から第95項に記述された目標を設定し、当該目標の達成に向けた進捗をモニタリングするために用いる指標を識別し、開示するにあたり、産業横断的指標等(第46項参照)及び産業別の指標(第86項参照)(適用されるサステナビリティ開示基準に記述しているもの又は「適用基準」の定めを満たす他の指標を含む。)を参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。目標の達成に向けた進捗を測定するための指標を企業が作成した場合、第89項に従い、その指標についての情報を開示しなければならない。 | 37、B67 | |
(温室効果ガス排出目標) | |||
97 | 第92項から第95項に従って温室効果ガス排出目標を開示する場合、第92項から第95項に基づく開示に加え、温室効果ガス排出目標のそれぞれについて、次の事項を開示しなければならない。 | 36 | |
(1) 7種類の温室効果ガスのうち、温室効果ガス排出目標の対象となっているもの |
|||
(2) スコープ1温室効果ガス排出、スコープ2温室効果ガス排出及びスコープ3温室効果ガス排出のうち、温室効果ガス排出目標の対象となっているもの |
※スコープ3については、目標設定をしていない |
||
(3) 温室効果ガス排出目標は、総量(グロス)目標又は純量(ネット)目標のいずれによるものか(第98項参照) |
|||
(4) 温室効果ガス排出目標がセクター別脱炭素アプローチを用いて算定されたかどうか |
ー | ||
(5) 温室効果ガス排出の純量目標がある場合、当該目標を達成するために使用する計画があるカーボン・クレジットに関する説明(第99項参照) |
東レグループの気候変動への対応(CDP質問書の回答) |
||
98 | 温室効果ガス排出の純量目標を開示する場合、関連する総量目標を別個に開示しなければならない。 | 36 | |
99 | 使用する計画があるカーボン・クレジットについて説明するにあたり、次の事項を開示しなければならない。 | 36、B70 | |
(1) 温室効果ガス排出の純量目標を達成するために使用するカーボン・クレジットについて、当該カーボン・クレジットに依拠する方法及び依拠する程度 |
東レグループの気候変動への対応(CDP質問書の回答) |
||
(2) 当該カーボン・クレジットが検証又は認証された第三者スキームの名称 |
ー | ||
(3) カーボン・クレジットの種類。これには、次の事項に関する情報を含む。 ① オフセットが自然に基づくもの(自然の炭素吸収を増進させることにより大気の温室効果ガスを低減させる方法)又は技術に基づくもの(科学的な技術により大気の温室効果ガスを低減させる方法)のいずれによるものか ② オフセットが達成されるのは、炭素削減(現在の温室効果ガス排出源からの排出を削減すること)又は炭素除去(大気から温室効果ガスを取り出して貯留等を行うこと)のいずれによるものか |
ー | ||
(4) 使用する計画があるカーボン・クレジットの信頼性及び十全性を主要な利用者が理解するために必要なその他の要素(例えば、カーボン・オフセットの永続性に関する仮定) |
ー |
- ※1 SSBJの項番の紐づけについては、SSBJ『SSBJ 基準と ISSB 基準の項番対照表(324KB)PDF』(2025年3月31日)を基にしています。
- ※2 IFRS® サステナビリティ開示基準 IFRS S1号の「全般的要求事項」に該当するSSBJ基準がSSBJ『SSBJ 基準と ISSB 基準の項番対照表』(2025年3月31日)に記載のある項目を抜粋して作成しています。