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沢井製薬株式会社および扶桑薬品工業株式会社に対する
レミッチ®OD錠後発医薬品の製造販売差止仮処分命令について

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2022.10.07

東レ株式会社


 東レ株式会社(本社:東京都中央区、社長:日覺 昭廣、以下「東レ」)は、本日、知的財産高等裁判所から沢井製薬株式会社および扶桑薬品工業株式会社に対して、経口そう痒症改善剤レミッチ® OD錠の後発医薬品の製造販売差止仮処分命令(以下「本件仮処分命令」)が発出されたことをご報告いたします。

 本件仮処分手続は、東レが製造販売承認を取得している経口そう痒症改善剤「レミッチ®」(「レミッチ®カプセル2.5µg」および「レミッチ®OD錠2.5µg」(一般名:ナルフラフィン塩酸塩)、以下「本剤」)に関する用途特許(特許第3531170号、延長登録:特願2017-700154号1 及び特願2017-700310号2 )に基づき、本剤の後発医薬品である「ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5µg 『サワイ』」および「ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5µg 『フソ-』」の製造販売差止を求めたものです(令和4年(ウ)第10097号および令和4年(ウ)第10099号)。

 本件仮処分命令により、沢井製薬株式会社および扶桑薬品工業株式会社は、上記用途特許の存続期間中の上記後発医薬品の製造販売停止を命じられております(用途を血液透析患者、慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)とするものについては令和4年11月16日が経過するまで、用途を透析患者(血液透析患者を除く)におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)とするものについては令和4年11月21日が経過するまでの間)。東レは、既に、ナルフラフィン塩酸塩製剤を必要とされる患者様に確実にお届けできるよう、本剤の在庫により十分賄える体制を整えております。

 本件仮処分命令に関連して、東レは2018年12月13日に沢井製薬株式会社、扶桑薬品工業株式会社に対して特許権侵害訴訟を提起しており、現在、同訴訟は知的財産高等裁判所に係属しています。

 東レは、「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」の企業理念を掲げ、お客様の期待に応える革新的な製品を開発するために、継続的な研究開発投資を行い、多数の知的財産権を所有しています。東レは今後とも、必要に応じて、自社の有する知的財産を侵害から守るため、東レの基本方針である「自己の権利の正当な行使」に従い適切な対応を取り続けてゆく所存です。

※レミッチ®は、鳥居薬品株式会社の登録商標です。

1 対象用途:血液透析患者、慢性肝疾患患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)
2 対象用途:透析患者(血液透析患者を除く)におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)

 
以 上