2011年5月10日
東レ株式会社
役員報酬制度の改定(ストックオプションの導入)について
東レ株式会社は、これまで以上に業績向上ならびに企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止並びに取締役に対する株式報酬型ストックオプションの導入を、2011年6月24日(金曜日)に予定されております定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.役員退職慰労金制度の廃止について
当社の取締役、監査役に対する役員退職慰労金制度を、2011年6月24日(金曜日)に予定されております定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。なお、定時株主総会終結時までの在任 期間に対応する退職慰労金については打切り支給することとし、各役員の退任時に支払う予定です。当社の取締役および監査役に対する退職慰労金の打切り支給については、前記の定時株主総会に 議案を付議いたします。
2.株式報酬型ストックオプションの導入について
当社の取締役および理事に対し、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とする株式報酬型ストックオプションを割り当てることといたします。このうち取締役に対して割り当てる株式報酬型ストックオプションについては、2011年6月24日(金曜日)に予定されております定時株主総会において、「株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権付与に関する報酬等について」の議案を付議いたします。
なお、当社の取締役に対して割り当てるストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容は別紙のとおりです。
以上
(別紙)当社取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容
| (1) | 新株予約権の総数ならびに目的である株式の種類及び数 @新株予約権の総数 1,200個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間に発行する新株予約権の上限とする。 A新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。 また、新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下付与株式数)は1,000株とする。 なお、本議案の決議の日(以下決議日)以降、当社が株式無償割当、株式分割または株式併合等を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率 また、上記の他、決議日以降、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は1,200,000株を上限とし、付与株式数が調整された場合は、調整後の付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を株式の数の上限とする。 |
| (2) | 新株予約権の払込金額 新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算式方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。 なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込に代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとする。 |
| (3) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| (4) | 新株予約権を行使することができる期間 新株予約権の割当日の翌日から30年以内で取締役会が定める期間とする。 |
| (5) | 新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、上記(4)の期間内において、当社の取締役および理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 |
| (6) | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
(ご参考)
なお、本定時株主総会終結の時以降、当社の理事に対し、上記株式報酬型ストックオプションと同内容の新株予約権を割当てる予定である。各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割当てる新株予約権の数は総数400個を上限とし、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社の普通株式の数は総数400,000株を上限とする。
以上


