内部統制システム基本方針

当社は、「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」という「企業理念」、「経営基本方針」および「企業行動指針」に示される経営理念を、東レグループの全役員・全従業員によって具現化するために、適切な組織の構築、規程・ルールの制定、情報の伝達、および業務執行のモニタリングを行う体制として、内部統制システムを整備・維持する。これを適宜見直しつつ改善を行い、適法かつ効率的に業務を執行する体制の確立を図る。

取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  • 全社委員会のひとつとして「倫理委員会」、その下部機構として「全社法令遵守委員会」、そして各本部・部門、各事業場・工場毎の「CSR・法令遵守委員会」を設置し、企業倫理・法令遵守を推進する。
  • 企業倫理・法令遵守を推進・徹底するため、遵守すべき具体的行動基準として「企業倫理・法令遵守行動規範」を制定する。
  • 企業倫理・法令遵守に関するより詳細な留意事項などを説明した「企業倫理・法令遵守ガイドライン」を策定する。
  • 法令・定款等に違反する行為を発見した場合の「内部通報体制」を構築する。
  • 「企業倫理・法令遵守行動規範」「企業倫理・法令遵守ガイドライン」「内部通報体制」を、「企業倫理・法令遵守ハンドブック」として冊子にまとめ、取締役および使用人に周知徹底を図る。
  • 法令遵守の最重要事項のひとつである安全保障貿易管理について、「安全保障貿易管理規程」を定めるとともに専任組織を設置して、安全保障貿易管理を徹底する。
  • 「企業倫理・法令遵守行動規範」において反社会的勢力との関係遮断を定め、全社一体の毅然とした対応を徹底する。
  • 内部監査を担当する部署として「監査部」を設置し、「内部監査規程」に従って監査を実施する。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 意思決定の規程として、「トップ・マネジメント決定権限」を定め、取締役会、社長、本部長等に留保される権限事項を規定する。
  • 効率的な職務執行のために、取締役会決議と社長決裁に向けての審議機関として「経営戦略会議」「常務会」を設置し、前者においては主として方針の審議、後者においては主として実行の審議を行う。
  • 経営執行の補完的役割を果たすものとして、重要経営テーマ毎に各種全社委員会を設置する。
  • 取締役会は各取締役の業務担当を定め、各取締役は自らの担当組織の長を管理・監督する。
  • 各組織の業務分掌を定めるものとして「業務分掌規程」を制定する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  • 経営意思決定に係る議事録、財務情報等の重要文書・情報について、保存・管理の規程を定め、当該規程に従って保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
  • 秘密情報の保護については、「秘密情報管理規程」を制定して適正な管理の体制および管理方法を定めるとともに、外部からの不正アクセス防止措置を講じる。
  • 個人情報保護への対応として、「個人情報管理規程」を制定し、「個人情報の保護方針」「社内の情報管理体制」および「従業員の役割」を定める。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 「危機管理規程」を制定し、経営活動に潜在するリスクを特定し、平常時からリスクの低減および危機の未然防止に努めるとともに、重大な危機が発生した場合の即応体制を整備・維持する。
  • 全社委員会のひとつであるCSR委員会の下部組織としてリスクマネジメント部会を組織し、平常時のリスク管理状況をフォローするとともに、全社的施策を企画・立案する。
  • 事業中断に関するリスクを洗い出し、その事業活動への影響度を把握して、事業継続のための事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)を策定し、事業継続マネジメント(BCM)体制を構築する。
  • 全社的な危機が発生した場合は、「全社対策本部」「現地対策本部」を設置し、相互に連携して対応する。
  • 財務報告の信頼性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制の整備・運用を推進する。
監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • 取締役および使用人は、各監査役からの要請に応じ、職務執行に関する事項を報告する。
  • 監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するために重要な会議に出席する。
  • 監査役は、監査役会が定めた監査方針・監査計画に従い、全取締役・本部長・部門長および部長層との定期ミーティング、各事業場・工場や国内外関係会社への定期監査を実施する。
  • 監査役が監査を実施する際に要請がある場合は、監査部がこれに協力する。
監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の独立性に関する事項
  • 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査役の職務を補助する組織を設置し、専任するスタッフを置く。
  • 当該専任スタッフの取締役からの独立性を確保するために、監査役は上記スタッフの人事について必要に応じ協議を行い、変更を申し入れることができる。
東レグループにおける業務の適正を確保するための体制
  • 東レグループ各社における経営については、その自主性を尊重しつつ、東レグループの「企業理念」「経営基本方針」「企業行動指針」「企業倫理・法令遵守行動規範」等に示される基本的な考え方を共有する。
  • 重要案件に関する東レへの報告および協議ルールを定め、グループ全体としてのリスク管理および効率性を追求する。
  • 国内関係会社については「関連事業本部」、海外関係会社については「国際部門」を、東レグループにおける企業倫理・法令遵守を推進する事務局とする。
  • 監査役および監査部は、定期監査および内部監査を実施し、東レグループ各社の業務遂行の適法性・妥当性・効率性をチェックする。

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