2018年2月1日

東レ株式会社

消費者庁の弊社家庭用ポット型浄水器「トレビーノ® PT302F メガ盛りパック」に
関する措置命令に基づくお知らせとお詫び

 弊社は、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第7条第1項の規定に基づく措置命令(平成30年2月1日付)を受けました。このようなことが起こりましたことは誠に遺憾であり、日頃からトレビーノ®を信頼しご愛顧いただいております消費者の方、並びに関係する全ての方々に対しまして、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

 弊社はポット型浄水器「トレビーノ® PT302F」の本体商品に交換用カートリッジ3個入りの箱を一体化させたセット商品を「トレビーノ® PT302F メガ盛りパック」として、2017年(平成29年)2月より販売しております。
 当該数量限定商品は、カートリッジが本体箱に1個、一体化させたカートリッジ箱に3個の合計4個入りの商品ですが、本体箱天面に「カートリッジ1個付」と記載するとともに、カートリッジ箱に「カートリッジ4個入り」と記載し、また、本体箱にカートリッジ1個が装着された本件ポット型浄水器の写真を掲載するとともに、カートリッジ箱に「カートリッジ4個入り」と記載することにより、あたかもカートリッジが合計5個入りと誤認する商品であり、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される、「有利誤認表示」に該当するとの指摘をいただきました。本商品の当社出荷は10月で終了しておりますが、合計3,234台の出荷を行っております。

 弊社は今回、措置命令を受けたことを真摯に受け止め、消費者の皆様によりわかりやすい表現に努めるとともに、法令遵守意識のより一層の向上に取り組んでまいります。今後ともご指導・ご鞭撻を賜りたく、よろしくお願いいたします。

<商品画像>
「トレビーノ® PT302F メガ盛りパック」商品画像

【消費者の方のお問い合わせ先】
  トレビーノ® サービスセンター 0120-32-4192
月~金(祝祭日、弊社休業日を除く)10:00~12:00・13:00~17:00
【マスコミの方のお問い合わせ先】
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以上